検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定による告知をする場合について適用する。