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1 条

第八条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項