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第二十九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

新規則第九十四条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。