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第二十七条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。