第二十七条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 27Transitional Measures Concerning Payment Reports on Futures Transactions
The provisions of Article 90-5 of the New Regulation (limited to the part relating to item (iii) of that Article) apply to cash settlements, etc. prescribed in that Article of crypto-asset derivative transactions prescribed in that item that take place on or after January 1, 2021.
略称規定第九十条の五第一項・この条の中だけ
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物…
わかりやすく言うと
商品先物取引やデリバティブ取引などについて、商品や金融商品の受渡しを伴わない決済をすること、また金融商品取引法第二条第一項第十九号の有価証券について、受渡しを伴わない権利の行使、権利の放棄または譲渡をすることです(所得税法第二百二十四条の五第二項)。
定義第九十条の五第一項第三号・この号の中だけ
法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの
わかりやすく言うと
暗号資産など(暗号等資産)や、その価格・利率などに基づく金融指標を対象とする、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項、金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二)。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は…
わかりやすく言うと
令和二年財務省令第十一号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。