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第二十五条(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十八第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。