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第二十四条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。