第二十四条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 24Transitional Measures Concerning Notice by the Person Settling a Futures Contract
The provisions of Article 81-6, paragraph (5) of the New Regulation, which apply mutatis mutandis under Article 81-36, paragraph (2) of the New Regulation, apply to cases of giving notice under Article 350-3 of the New Order on or after the Effective Date.
新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三の規定による告知をする場合について適用する。
The provisions of Article 81-36, paragraph (6) of the New Regulation apply to the written notification prescribed in that paragraph that is submitted on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the written notification prescribed in Article 81-36, paragraph (6) of the Former Regulation that was submitted before the Effective Date.
新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第八十一条の三十六第六項に規定する届出書については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は…
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令和二年財務省令第十一号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第九条第一項
…この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令…
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所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令和二年政令第百十一号)の第一条による改正後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第九条第一項
新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免…
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この附則が属する改正省令(令和二年財務省令第十一号)が施行される日のことです。
略称規定附則第十条第一項
新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十一条の七第四項に規定する届出書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
令和二年財務省令第十一号によって改正される前の所得税法施行規則のことです。