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第二十三条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。