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第十四条(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等に関する経過措置)

新規則第八十一条の十二第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をする場合について適用する。