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第十三条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。