検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の十の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をする場合について適用する。