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第十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の九第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。