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1 条

第六条(書式に関する経過措置)

(一)に定める書式は、施行日以後に支払うべきに規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に支払うべきの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)に規定する給与等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

新規則第九十四条の二第一項の規定及び(三)に定める書式は、令和二年一月一日以後に支払うべきに規定する公的年金等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等につきの規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める源泉徴収票に、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。