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1 条

第二条(所得金額の計算の通則に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の四第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。