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第七条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべきの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)に規定する給与等については、なお従前の例による。