第七条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 7Transitional Measures Regarding Withholding Receipts for Salaries or Other Wages
The provisions of Article 93, paragraph (1) of the New Regulation for Enforcement of the Income Tax Act apply to the salary or other wage prescribed in that paragraph that is to be paid on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern the salary or other wage prescribed in Article 93, paragraph (1) of the Regulation for Enforcement of the Income Tax Act prior to amendment by the provisions of Article 2 (hereinafter referred to as the "Former Regulation for Enforcement of the Income Tax Act") that is to be paid before the Effective Date.
新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
略称規定第九十三条第一項・この条の中だけ
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し…
わかりやすく言うと
源泉徴収票を作る対象となる給与等で、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を持つ給与のことです。所得税法第百八十四条により源泉徴収をしなくてよいとされる給与等は除きます(所得税法第二百二十六条第一項)。
略称規定附則第六条第一項
第二条の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第九十二条第一項の規定は、所得税法第二百二十五条第二項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当…
わかりやすく言うと
平成二十七年財務省令第七十八号の第二条によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第七条第一項
新所得税法施行規則第九十三条第一項の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、施行日前に支払うべき第二条の規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項に規定する給与等につ…
わかりやすく言うと
平成二十七年財務省令第七十八号の第二条によって改正される前の所得税法施行規則のことです。