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第十条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

施行日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日からの施行の日の前日までの間は、これらの規定中「」とあるのは「」とし、の施行の日からに掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「」とあるのは「」とする。

略