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第九条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。