検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八十六条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第百三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)の規定は、施行日が属する年分以後の所得税について適用し、施行日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。