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第八十五条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過措置)

新規則第九十九条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。