検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)

新規則第十五条の二(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に又は(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。