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第七十九条(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)

新規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新規則第九十七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前にに規定する支払を受けたに規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。