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第七十八条(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条の二第一項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出するに規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出したに規定する計算書については、なお従前の例による。