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第七十七条(信託の計算書に関する経過措置)

新規則第九十六条第一項(信託の計算書)の規定は、(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日以後に開始する事業年度に係るの規定により提出するに規定する計算書(に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出するに規定する計算書)について適用し、(信託の計算書)に規定する信託会社が施行日前に開始した事業年度に係るの規定により提出したに規定する計算書(に規定する信託会社以外の受託者にあっては、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出したに規定する計算書)については、なお従前の例による。