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第七十五条(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条第一項(退職手当等の源泉徴収票)の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する退職手当等について適用し、施行日前に支払うべき(退職手当等の源泉徴収票)に規定する退職手当等については、なお従前の例による。