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第七十三条(金地金等の譲渡の対価の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条に規定する金地金等の譲渡の同条に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した(金地金等の譲渡の対価の支払調書)に規定する金地金等の譲渡のに規定する対価については、なお従前の例による。

施行日前に(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の告知をした者に対して施行日以後にに規定する金地金等の譲渡のに規定する対価の支払をする者が、当該金地金等の譲渡の対価のうちその支払を受ける者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日)までに支払の確定するものにつき所得税法施行規則第九十条の六(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により提出する調書については、同条第一号の規定のうちその支払を受ける者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。