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第七十二条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)の規定は、同条に規定する先物取引に係る同条に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、(先物取引に関する支払調書)に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。

施行日前に各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者が行う当該各号に定める先物取引のに規定する差金等決済で施行日以後に行うものに係る所得税法施行規則第九十条の五(先物取引に関する支払調書)に規定する商品先物取引業者等が、当該差金等決済のうちその差金等決済を行う者が(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をする日(その者がに規定する決済日までに当該告知をしないときは、当該決済日)までに行うものにつき所得税法施行規則第九十条の五の規定により提出する調書については、同条第一号イ、第二号イ又は第三号イのうちその差金等決済をする者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。