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第六十八条(不動産所得等の支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条第一項及び第二項(不動産所得等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する対価若しくは手数料又は同条第二項に規定する対価について適用し、施行日前に支払の確定した(不動産所得等の支払調書)に規定する対価若しくは手数料又はに規定する対価については、なお従前の例による。