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第六十二条(定期積金の給付補塡金等の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十四条の二第一項(定期積金の給付補塡金等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する給付補塡金等について適用し、施行日前に支払の確定した(定期積金の給付補てん金等の支払調書)に規定する給付補てん金等については、なお従前の例による。