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第六条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

の金融機関の営業所等の長がの規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。