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第五条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出するの書類について適用し、施行日前に提出したの書類については、なお従前の例による。