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第四十八条(支払事務取扱者等に提示する書類の範囲)

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する財務省令で定める書類は、所得税法施行規則第八十一条の六第一項第一号若しくは第二号(ロに係る部分に限る。)又は第三項第一号若しくは第三号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。