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第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

住民基本台帳カードが(住民基本台帳カードの交付)の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの(」とする。