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第四十四条(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の五第一項(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)の申請書については、なお従前の例による。