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第四十三条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。