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第四十条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、施行日前に提出した(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。