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第四条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)

新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。