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第三十八条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。