第三十八条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 38Transitional Measures Concerning Matters to Be Stated in a Return for Deduction for Dependents, etc. Regarding Secondary Salaries
The provisions of Article 74, paragraph (3) of the New Regulation (Matters to Be Stated in a Return for Deduction for Dependents, etc. Regarding Secondary Salaries) apply to a return for deduction for Dependents, etc. regarding secondary salaries prescribed in Article 195, paragraph (4) of the New Act (Return for Deduction for Dependents, etc. Regarding Secondary Salaries) that is submitted on or after the Effective Date.
新規則第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する新法第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用する。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第六条第二項
…当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第十四条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十四条による改正後の所得税法のことです。