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第三十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十四条(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書について適用し、施行日前に提出した(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書については、なお従前の例による。