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第三十二条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十一条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)の申請書については、なお従前の例による。