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第三十一条(延納届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十条(延納届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書について適用し、施行日前に提出した(確定申告税額の延納)に規定する延納届出書については、なお従前の例による。