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第二十七条(予定納税額減額承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書については、なお従前の例による。