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第二十四条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する又は(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書について適用し、施行日前に提出した又は(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)の届出書については、なお従前の例による。