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第二十三条(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続に関する経過措置)

新規則第三十九条の二第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。