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第二十二条(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第三十六条の四第二項(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に(青色専従者給与に関する届出書の記載事項等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。