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第十八条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十九条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。