検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。