第十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 14Transitional Measures Regarding Matters to Be Stated in a Written Application for Approval of a Special Depreciation Method
The provisions of Article 24 (Matters to Be Stated in a Written Application for Approval of a Special Depreciation Method) of the New Regulation apply to a written application under Article 120-3, paragraph (2) (Special Depreciation Method for Depreciable Assets) of the New Order that is submitted on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern a written application under Article 120-3, paragraph (2) (Special Depreciation Method for Depreciable Assets) of the Former Order that was submitted before the Effective Date.
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正後の所得税法施行令のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
平成二十六年財務省令第五十三号によって改正された後の所得税法施行規則のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正省令(平成二十六年財務省令第五十三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前に提出した番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令の第十五条による改正前の所得税法施行令のことです。