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第十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。