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第十一条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条第一項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。