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1 条

第十条(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)

(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出するからまで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出したからまで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。