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1 条

第二条(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五第二項(給与等の支払者による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が施行日前にしたの規定による改正前の(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。